財産分与の対象

離婚の際の財産分与の対象とは?

マイホームマンション夫婦で買った家や車、もしくは住宅ローンや借金などの負の財産は、離婚をする場合どうなるのでしょうか?
こうした夫婦で築いてきた財産を分けるのが「財産分与」です。
一般のご家庭はもちろん、資産家の方であればより一層争い事になりやすいですし、多額の借金を抱えた方であれば、それをどう処理するかで夫婦だけでなく子供にまで影響を及ぼしてきます。

では、具体的にどういった財産が分与の対象となるのでしょうか?

主な財産分与の対象・対象外

財産分与の対象 財産分与の対象外
・現金・ 預金 ・妻の協力があってこそ築けた夫名義の預貯金
・入籍前の同棲中(内縁関係)に築いた預貯金(事実上の夫婦関係が始まっているため)
・現金
・へそくり … 共働きでお互いに生活費を負担し、その残りを各自で貯金していた場合の預貯金
・別居中に築いた預貯金、現金(夫婦が協力して築いたとは言えないため)
・夫婦が同棲を始める前に貯めていた預貯金
・相続により受け取った現金(夫婦が協力して築いたとは言えないため)
・子供名義の預貯金(子供の固有の財産と考えられるため)

<不動産関連の財産>
・マイホームやマンションなどの土地、建物(客観的・合理的な評価を目安にするのが一般的)
・相続により得た土地、建物(夫婦が協力して築いたとは言えないため)
・片方の親から資金援助してもらった住宅購入資金の頭金(相続財産の前渡しとして考えられるため)
・夫婦の片方が出した住宅購入資金の頭金(夫婦の協力により築いた預貯金ではない場合)

<動産>
・車や家具、電化製品など(価値を評価し、現物を分け合うのが一般的)
・高価な骨董品や美術品(評価が難しい) ・嫁入り道具
・結婚指輪

<有価証券>
・預貯金から購入した、夫名義のゴルフ会員権、株券、債券(妻の協力があってこそ築けた預貯金のため)
・既に満期を迎えた受取人が妻の生命保険金
・満期を迎えていない生命保険金(今日の主流。不確定要素が多いため。)
・子供のための学資保険(親権者を契約者として継続されることが多い)
・仕事関連の財産 ・個人事業などで、夫婦が協力して事業を行っている場合の営業用の財産
・退職金(退職前や退職間近の場合の退職金も含むのが今日の主流。離婚後の生活不安が強い妻への扶養的な意味合いで。)
・既に確定している年金(厚生年金保険・共済年金)や恩給
・医師や弁護士、教授などの資格(資格取得までの間、妻が経済的にも支援していた場合などで認められる場合有り。)
・まだ確定していない年金や恩給(不確定要素が多いため。)
・ 厚生年金保険・共済年金以外の国民年金(基礎年金)や基金
・債務・借金 ・夫婦の共同生活用に購入した夫名義の車や家
・マンションの住宅ローン ・ギャンブルなど自分のためにした個人的な借金


マイホームや土地・建物などの財産分与の注意事項

財産分与において最も複雑で問題になりやすいのが、マイホームを始めとした不動産の財産分与です。その主な注意事項としては以下の4つがあげられます。

1. 不動産価値の評価
2. 不動産の名義変更(財産分与登記) >
3. 住宅ローンを組んでいる場合の銀行とのやり取り >
4. 譲渡取得税や贈与税などの税金の問題 >


ここでは、1の不動産価値の評価について簡単にご説明いたします。

現在の不動産の正確な査定額を知りたい場合は、不動産鑑定士に依頼すれば、鑑定してもらうことができます。ですが、一般的に鑑定費だけでも30万円〜50万円程度かかってしまうため、なかなかそこまでされる方はいません。

財産の評価方法について定められた方法はありませんが、家庭裁判所を通じた調停や審判で決められる場合は、市場において実際取引されている価格「実勢価格(流通価格)」で不動産は評価されることになります。ですから、基本はこの実勢価格をベースに考えていくことになります。

そこで、不動産業者にだいたいどれくらいの価値があるのかを簡易的に査定をしてもらうのも一つの方法ですその他にも、路線価や公示価格、購入時の価格など、客観的、合理的だと思われる評価を目安にすると良いでしょう。

専門家からのアドバイス

住宅ローンなどがからむ不動産の財産分与や、離婚後の生活を安定させるために周到な準備が必要な熟年離婚の財産分与、そして争い事になりやすい資産家の方の財産分与など、こうした複雑な案件は特に、経験豊富な専門家の助けを借りるかどうかで結果が大きく変わってくると言えます。

離婚あんしんセンターでは、名古屋でもトップクラスの離婚の専門家(アドバイザー・カウンセラー、司法書士、協力弁護士、協力税理士など)が、分かりやすく問題を整理し、より穏便に円満な離婚へと導くお手伝いをしております。

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